大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和34(オ)382 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人伊藤仁の上告理由について。

原判決挙示の証拠による原審の所論事実の認定は、これを是認し得る。而して裁

判所が、証拠により事実を認定するに至つた所論の如き経路までも、これを説明す

ることを要するものではないから、原審がその説明をして居らないからといつて、

これを違法となし得ないのみならず、その他原審に所論の違法あることを見出され

ないのであつて、論旨は要するに、原審の適法なる証拠の取捨判断、事実認定に対

する単なる非難であるに帰する。

論旨はこれを採用し得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 石 坂 修 一

裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 高 橋 潔

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